手数料・費用・消費税|ファクタリングの基礎知識

手数料・費用・消費税

手数料・費用・消費税
手数料・費用・消費税

【手数料】
ファクタリングの手数料は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングとで異なります。
2社間であれば、10~30%、3社間ファクタリングではあれば1%~15%となることが一般的です。
どうして2社間と3社間で手数料がこれほど異なるかというと、3社間ファクタリングであればファクタリング会社は、支払期日に直接支払企業から資金を受け取れるので、リスクが低いためです。
また手数料の幅は、主に支払企業の信用力・金額の大きさ(金額が多い方が、手数料は低い)・支払期日までの日数の長さ(期日までの期間が短い方が手数料は低い)等によります。

3社間であれば手数料は安くなりますが、支払企業との契約も必要になるため、契約書にサインしてもらう為の調整、事務手続きが必要になります。場合によっては直接出向くなど時間・費用も必要になる事も考えておいた方が良いでしょう。手数料+費用とトータルで考える場合、2社間ファクタリングの方が安くなる場合も考えられます。

【費用】
契約書を作成するため、関する費用があります。主に、契約書作成料(無料の会社も多い)と、そこに貼る印紙代(200円)になります。
他には、主に債権譲渡登記に関わる費用になります。
ただし、債権譲渡登記は、法人の債権のみで、個人の債権には行えません。
債権譲渡登記は、主に司法書士事務所に依頼することが多いので、司法書士手数料5万円程度と、登記に必要な実費が1債権7500円となります。そして登記した内容を確認するための、登記事項証明書が1債権500円(超える個数1個ごとに200円)、その他交通費や紹介料が3万円前後かかる場合があります。
また、債権譲渡登記はご自身で行い、司法書士手数料を省くことも可能です。ただし債権譲渡登記は、東京都中野にある東京法務局のみで行えます。
登記通知留保として未登記のままファクタリングを実施してくれる柔軟な会社も存在します。
また、3社間ファクタリングの場合、債権譲渡通知や公正証書作成の為の費用もかかる場合があります。

【消費税】
消費税の仕組みで、「非課税となる有価証券等の譲渡の範囲」という項目があります。
その有価証券とは、「貸付金、預金(居住者発行のCDを含む。)、売掛金その他の金銭債権(ゴルフ会員権を除く。)」とあります。<国税庁 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づく>
売掛債権は「金銭債権」にあたりますので、ファクタリングは金銭債権の譲渡であるため、
非課税となり、消費税は発生しません。
→もし消費税を上乗せしてくる会社があれば、悪徳業者である可能性が高いです。

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