不当儲けのカラクリ|ファクタリング会社の選び方
不当儲けのカラクリ
ファクタリング会社は売掛債権を買取る為、貸付けとは異なります。
貸付けであれば、貸金業法が適用され、登録された貸金業者は新規の貸付けに対しての金利は年率20%を上限(10万円まで20%、10万~100万円18%、100万円超15%)とするなど、法律はもちろん、様々な自主規制もあります。だからこそ、貸金業者としては、20%までをリスクを取れる会社で無いと貸すのは難しいと審査が厳しくなったといえるでしょう。
一方、ファクタリングは、貸金には当たらないので貸金業法の対象ではありません。あくまで売買契約で、そのような規制はありません。ただし、ファクタリング会社は、売掛債権を買取る際に、その売掛債権が100%支払期日に払われるとは言い切れないため、リスクも買っていると言えます。そこがファクタリング会社の手数料になります。
2社間であれば、支払期日に売掛先から払われ、さらに売掛債権を持つファクタリング利用会社がファクタリング会社に支払うという二つのリスクを負うため10~30%。
3社間であれば、支払期日に売掛先から払われるリスクのみなので主に1%~15%と手数料が変わりますが、3社間での契約が必要になるため、時間がかかります。
また、ファクタリング会社にスピードを求めるのであれば、売掛債権のチェックの時間があまり取れないため、そのリスクもファクタリング会社が追うため、手数料は高くなってしまう可能性があります。
ファクタリングの手数料は法律では決められていませんが、上記の数値以上であれば悪質に不当に手数料を取っている可能性もあるので、何故そのような手数料になるのかを確認し、説明してもらう必要があるでしょう。場合によっては、別の会社の見積もりをとっておいても良いでしょう。
また、手数料以外にかかるものとして、実費があるかと思います。
債権譲渡登記を行う場合、司法書士手数料(5~10万円位まで)、債権譲渡登記の為の登録免許税(7,500円)、登記した内容を確認できる概要証明書(300円)などがかかります。
ファクタリングの契約書は売掛「債権」の売買になりますので、第15号文書「債権譲渡に関する契約書」に該当します。
それ以外の費用が求められた時は、不当に手数料を取ろうとしている可能性があるため、ファクタリング会社に説明を求めたり、別の会社の見積もりと比較しておく必要があるでしょう。