償還請求権|用語集

償還請求権

遡求権(そきゅうけん)とも言う。反対の言葉としてはノンリコースがあります。
手形・小切手の所持人が支払または引受けを拒絶された場合,自己の前者(振出人・裏書人等)に対し,支払に代わる一定金額(遡求金額)を請求できる権利。
一部のファクタリングは、売掛先の企業の倒産などにより売掛金が入金されなかった場合、ファクタリング会社がファクタリング利用企業に対して支払を請求できる権利(償還請求権)を契約で定める場合もある。 一般的に、ファクタリングは償還請求権なし、つまりノンリコースである場合が多い。

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