中小企業庁|用語集

中小企業庁

中小企業庁設置法に基づいて設けられた経済産業省の外局のひとつ。1948年に設置。
設置目的は、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、また発達させるものであり、企業を営もうとする者に対して、公平な事業活動の機会を確保するものであるということから、中小企業の育成,発展のための基本方策の策定,中小企業に対する資金の融通の斡旋,中小企業信用保険その他中小企業に関する施策を実施する。中小企業の資金調達手段の多様化が必要として、ファクタリング等売掛債権の流動化をすすめている。

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